知らないと損する!?相続・贈与の節税対策7選

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相続税は遺産の額によっては大変な額になり、考えておかないと後々、大変な事になってしまう可能性があります。そのため今回は、節税のための活用できる方法を詳しく紹介致します。
まずはじめに節税対策は、相続財産の大きなところから手をつけるのが大道です。財源のうち多くをしめるのが、現金・預貯金につづいて不動産です。不動産や現金の節税対策に取り掛かることが、最も効果的となる対策と言えます。節税対策で活用すべき贈与の非課税制度やテクニックをご紹介いたします。
総相続財産の一般的な割合
※出典:国税庁「令和4年の相続の申告事績の概要」

節税対策1.生命保険を活用し節税

相続財産の評価額を決定する再、現金や預貯金のままだと評価額がさがりません。そのため現金を別の財産に変える方法でおすすめしたいのが生命保険です。生命保険は、被相続人が保険契約者の場合、急に現金が必要になった場合には解約して解約返戻金を受け取ることができますし、最大のメリットは死亡保険金は非課税枠が設けられており、指定された受取人に確実に死亡保険がわたります。具体的には「法定相続人一人につき500万円まで」税負担がゼロになります。

法廷相続人の数

節税対策2.土地の評価額を下げて節税

相続財産の宅地(建物の敷地)の評価額を「小規模宅地等の特例」の要件を満たしていると評価額を80%削減する事が可能となります。簡単に言えば5,000万円の居住用宅地が1,000万円で評価されるという事になり税負担を大幅に軽くすることができます。いずれの宅地も取得者の要件や面積の上限が決められていますが、要件を見たいしていれば小規模宅地等の特例を有効活用する事が可能です。

土地の評価額が80%減

小規模宅地等の特例をみたすための要件

自宅の土地、事業用の土地や親族によってそれぞれの要件が変わります。要件を満たしているか確認を!

居住用

特定居住用宅地等

配偶者の場合
条件なしで取得可能
同居していた親族の場合
相続開始時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に住み、所有すること
同居していなかった親族の場合
以下のすべてを満たすこと
・被相続人に配偶者がいないこと
・相続開始前の3年以内に日本国内にある、取得者、取得者の配偶者、3親等内の親族または取得者と特別な関係がある一定の法人が所有する家屋に住んだことがない
・相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有する

事業用

特定事業用宅地等

親族
事業用を受け継ぐ親族が取得し、相続税の申告期限まで所有していて、かつ事業を継承していること(相続開始3年以内に事業の用に供された宅地等を除く)

貸付用

貸付事業用宅地等

親族が取得し、相続税の申告期限まで所有していて、かつ貸付事業を継承しているこ(相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された一定の宅地を除く)

節税対策3.「贈与」で相続税を節税

「子や孫に財産を渡したい」と考える際、気がかりなのは贈与税の問題です。控除制度や特例、非課税財産を適切に利用することで、贈与税の負担を軽減することが可能です。贈与税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」という二つの主な課税方式があります。これらの制度を理解することは、賢く節税対策を行う上で非常に重要です。

暦年課税

暦年課税は、贈与される毎年ごとに贈与税が計算される方式です。この制度では、毎年110万円までの贈与が基本控除として非課税となります。例えば、親が子に年間110万円以下の金額を贈与した場合、その金額に対して贈与税は発生しません。この控除は贈与者一人につき受贈者一人ごとに適用されるため、複数の家族成員に贈与することでさらに非課税枠を活用することが可能です。

10年続けた場合、一括贈与時と比べて207万円の節税

相続時精算課税制度

「相続時精算課税制度」とは、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。

暦年課税と相続時精算課税は、どちらしか使うことができません。一度、相続時精算課税を選択してしまうと、暦年課税に戻すことができないため、慎重に検討する必要があります。ただ父親からの贈与と母親からの贈与を使い分けることが可能なため、「父親は暦年課税」、「母親は相続時精算課税」と使い分けることも可能です。

節税対策4.住宅取得等資金贈与を使い節税対策

贈与の特例は暦年課税や相続時精算課税以外にもいくつかあります。2015年の課税強化により、相続税の対象は大幅に拡大されています。「住宅取得等資金贈与」「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」は目的に応じて適切に資金を使えば一定額が非課税対象になる制度です。贈与の非課税制度をうまく活用し、負担を軽減する参考にしてみはいかがでしょうか?

※「良質な住宅」とは省エネや耐震などの基準を満たした住宅用家屋のこと

非課税制度の適用外となった残額は課税財産として贈与対象だが、「暦年課税」か「相続時精算課税」の控除が適用可能

受贈者の主な要件

  • 贈与者の直系尊属(子・孫)である事
  • 18歳以上であること
  • 贈与を受けた時に日本国内で住所を有している事
  • 贈与をうけた年の合計所得金額が2000万円以下である事

対象物件となる主な要件

    • 登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の1/2以上が受贈者の居住用であること
      ※贈与を受けた都市の所得金額が1000万円以下の人は40㎡から適用
    • 中古住宅の場合は新耐震基準に適合している住宅用家屋
      ※登記上の建築日が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅家屋とみなす。

※出典:国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

節税対策5.教育資金の一括贈与で節税対策

子や孫の教育のための資金を贈る際、最大1,500万円までなら非課税となり税金がかかりません。この特例は、2013年に設立され、経済的な負担を軽減し、若い世代が勉強に集中できるようにすることを目的としています。ただし、この制度を利用するためには、贈与が教育目的であることを証明する手続きが必要です。そのため、事前に準備と計画が重要となります。

この制度を使う際は、贈与者と受贈者のあいだで贈与契約を結び、金融機関経由で「教育資金非課税申告書」を税務署に提出した上で受贈者名義の口座に預金する必要があります。

教育資金の対象となるもの

  • 入学金、授業料、入園料、施設整備費または入学試験に検定料など
  • 学用品の購入費や修学旅行費、給食費など学校等における教育に伴い必要な費用など

学校等以外に対して直接支払われる資金(上限500万円)

  • 学習塾やそろばんなど教育サービスに関する使用料など
  • スポーツや文化芸術に関する活動、その他の教養の向上のための活動に関わる指導への対価など(23歳以降は一部を除き対象外)

節税対策6.結婚・子育て資金の一括贈与で節税対策

結婚や育児のための資金を贈与する場合の1000万円まで非課税となる制度のしくみは、「教育資金の贈与」と似ていて、贈与契約を結んだ上で専用口座に預金されます。ただし受贈者が50歳になる前に、贈与者が死亡した場合は、残額すべてが相続税の対象となるので要注意

結婚式に際して支払われる資金

※結婚資金等は300万円が上限

  • 挙式費用、衣装代などの婚礼費用(婚姻の日の一年前の日以後に支払われるもの)
  • 新居(賃貸)の家賃・敷金・引越費用(一定の期間内に支払われるもの)

妊娠、出産、育児に要する資金

  • 不妊治療、妊婦検診に要する費用
  • 分娩費、産後ケアなどに要する費用
  • 子の医療費、幼稚園・保育園の保育料など

節税対策7.土地建物を活用して節税対策

現金資産の場合、評価額は100%ですので、現金や預金はそのままの額で評価されます。しかし現金資産を不動産資産に変えることで、大きな節税が可能となります。現金を建物に変更すると、評価額は建築費の約60%となり土地ならば約80%に抑えられます。また条件を満たせば小規模宅地等の特例を利用できるほか、建物を賃貸用とした所有の場合はさらに約30%の評価減が認められます。

まとめ

財産を相続する際には、その額に応じて相続税が発生することが一般的ですが、遺族にとっては高額な税金が大きな負担となり得ます。しかし、亡くなる前に適切な対策を講じておくことで、これらの税金を大幅に削減することが可能です。今回ご紹介した対策は、将来の税負担を軽減し、遺族間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。事前にしっかりと計画を立て、適切な対策を行う準備にお役立ていただければ幸いです。

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