定年に受け取れる給付金について

暮らし・お金

退職金のおもな使い道

企業の規模や従業員の勤続年数、業種によって、この金額は異なりまが、厚生労働省の中央労働委員会が実施した「令和3年賃金事情等総合調査」によれば、大学卒の場合、平均して定年まで勤めた場合の退職金は2,230万4,000円で、高校卒の場合は2,017万6,000円となっております。また「2022年の還暦人に関する調査」では退職金の使い道として、もっとも多いのは預貯金で約7割となっております


出典:PGF生命「2022年の還暦人に関する調査」

定年前後のスケージュール

雇用保険

時期 手続き
退職の6か月前 給与明細を確保
退職の3か月前
  • 離職票の受取手順を確認
  • 雇用保険被保険者証の保険状態を確認
離職票入手後すみやかに ハローワークで求職の申し込みと失業給付の手続き
主な必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・印鑑
・本人確認書類(運転免許所など)
・個人番号確認書類
・本人名義の預金通帳
・写真2枚(3m x 2.5cm)※三か月以内に撮影されたもの
求職後から失業給付日数終了まで 雇用保険説明会に出席
雇用保険受給資格証を受け取る
失業認定日(4週間に1回)にハローワークに行く
退職の翌日~2か月以内
直ぐはたかない場合
受給期間の延長手続きを行う

公的医療保険

時期 手続き
退職2~6か月前 退職後の公的医療保険を検討する
5つの選択肢

  1. 再就職て加入
  2. 健康保険の任意継続
  3. 国民健康保険に加入
  4. 家族の扶養に入る
  5. 特例退職被保険者制度で継続
退職の1か月前
  • 健康保険証のコピーを控えておく
  • 退職後に加入する制度の手続き書類を確認
退職後速やかに 健康保険証を会社に返却
※必要書類や手続き期限は選択により異なります
・家族の健康保険の被扶養者になる場合 退職の翌日から5日以内

主な必要書類
・被扶養者異動届
・所得証明書
・住民票
・退職証明書

・国民健康保険に加入する場合 退職の翌日から14日以内

主な必要書類
・健康保険資格喪失証明書
・本人確認書類(運転免許証など)
・個人番号確認書類
・印鑑

・任意継続被保険者になる場合 退職の翌日から20日以内

主な必要書類
・任意継続被保険者資格取得申出書
・扶養家族の生計維持を証明する書類
・住民票

税金

時期 手続き
退職の1か月前 「退職所得の受給に関する申告書」を提出
退職日
  • 退職金が支給された時点で「退職所得の源泉徴収票」を受け取る
  • 最後の給与で住民税の未納分を清算
退職後(年内) 「給与所得の現前徴収票」が届く
退職の翌年2月~3月15日 確定申告を行う
退職の翌年6月頃 住民税の納入通知書が届く

雇用保険についての豆知識

公共職業訓練で手当てをもらいながら訓練を受けられる

基本手当(失業保険)を受給している人は、公共職業訓練を受講する事ができます。無料で受講できるので資格を取得したり、新たにスキルを身に付け際にはとても役に立ちます。加えて受講手当と通所手当が支給されます。受講手当は500円/日(上限は40日分の2万円)。失業保険に上乗せされて支払われます。通所手当は月額上限4万2500円もらえ、こちらは回数制限はありません。さらに受講中は基本手当(失業保険)が給付日数が訓練終了まで延長されます。

失業保険の受給期間を最大3年延長

定年退職後に働きたいけど、何らかの理由で再就職ができない場合、失業保険の受給期間を最長3年延長する事ができます。延長できる期間は定年が理由の場合は最長1年ですが、病気やケガなどが理由の場合は最長3年延長する事ができます。

延長の条件
・大きな病気やケガで医師から「労務不能」と診断されたとき
・近親者の介護などをする必要がある
・青年海外協力隊に参加 など

手続きは退職翌日から30日以降、受給期間内のいつでもできます。最終美から数えて給付日数が収まるように早めに手続きしましょう。

退職後1年休業しても失業手当がもらえる

定年退所後に他社で新たに就職する場合、就職活動中は失業保険を受けることができますが、再就職の場合に一度休みたいという場合は、受給期間を延長する方法があります。通常、失業保険の受給期間は定年退職をした翌日から1年ですが、退職翌日から2か月以内にハローワークで申請するれば休養をとってからでも失業保険を受け取りながら就職活動をすることができます。

65歳以上の転職活動では高年齢求職者給付金を受給できる

65歳以上の人は、基本的な失業保険(基本手当)を受給することはできませんが、退職後に高年齢求職者給付金を受け取ることが可能です。この給付金の利点は、年金をもらっている人でも受給でき、受け取る年金の額に影響を与えないことです。このため、65歳以上の方にとっては非常に便利な制度と言えます。

失業手当と年金を同時時給できる方法

65歳未ギリギリ(64歳11か月)で退職し、65歳になってからハローワークで基本手当申請の手続きをする事で、年金と基本手当を同時に受給できます。「65歳の誕生部の前々日まで」に退職し基本手当の基準をクリアしながら、「65歳以降」に申請すると老齢厚生年金受給の資格も得ることが出来るのです。

再雇用で給与が下がった場合

定年退職後に継続雇用された場合、定年前より給与が大幅にさがってしまう場合があります。継続雇用後の給与が定年前の75%未満まで下がってしまった場合は、「高年雇用継続給付金」を受給する事ができます。給与の低下率によって、最大15%を受給する事ができます。受給資格は60歳以上65歳未満であり、雇用保険の被保険者である期間が5年以上あることです。ただし、給与が下がった理由が年齢でなく業績悪化、労働者の非行、ケガや病気の場合は適用されません。

再就職手当について

再就職手当は、失業保険の受給資格を有する人が早期に安定職に就職または独立開業した際に受け取ることができる給付金です。この手当は、所定の条件を満たし、ハローワークに申請することで支給されます。

再就職手当の計算は

再就職手当額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率

ここで、「支給残日数」とは失業保険の残りの支給期間を指し、残日数が多ければ多いほど手当の金額も増加します。給付率は再就職のタイミングでの残日数に基づき、60%または70%と定められています。

・支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は70%
・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合は60%
また、基本手当日額は離職前6ヶ月間の給与合計を180日で割った額に給付率を乗じて算出されます。

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