相続手続きを進める際、まず重要なのは相続財産を完全に把握することです。もし相続開始後に新たに財産が見つかった場合、遺産分割の再協議や相続税の修正申告が必要になることがあります。そのため、相続にあたっては、すべての財産を見落とさずに確実に把握する必要があります。この記事では、相続財産の見つけ方や調査方法について具体的に解説します。銀行口座や不動産、保険契約など、さまざまな財産の確認方法を詳しく説明し、相続財産を念入りに調査するためのポイントをご紹介致します。
預貯金・有価証券の調査方法
1.預貯金の調査方法
- 通帳やキャッシュカードの確認:被相続人の自宅に残された通帳やキャッシュカード、ATM利用明細、郵便物などを調べて、取引金融機関を特定します。その後、その金融機関の窓口で残高証明書を請求します。
- 支店が不明な場合:同じ銀行なら他の支店でも照会が可能です。最寄りの支店で相談してみましょう。
- ネット銀行の場合:通帳やキャッシュカードがない場合、口座開設時の郵便物やメールが手がかりになります。
2.有価証券の調査方法
- 証券会社の郵便物の確認:証券会社からの郵便物や株主総会の招集通知を探します。ネット証券の場合は、スマートフォンのアプリに注目しましょう。
- 上場株式の照会:証券保管振替機構(ほふり)で上場株式の保有状況を調べることができます。
- 非上場株式の場合:親族や知人が経営する会社の株式を持っている場合、その会社に直接問い合わせます。
3.預貯金の仮払い制度
- 仮払い可能な金額:相続開始時の預貯金額の1/3×法定相続分が仮払い可能です。ただし、同一金融機関からの払い戻し上限は150万円です。
- 仮払いの精算:仮払いを受けた金額は後に遺産分割の際に精算します。
- 遺言がある場合の仮払い:遺言により預貯金の相続人が指定されている場合、仮払い制度は利用できません。
これらの方法を理解し、適切に行うことで、相続手続きにおける財産の見落としを防ぎ、円滑に進めることができます。
不動産の調査方法
続手続きの際に被相続人が所有する不動産(土地や建物)の確認は必須です。この不動産は遺産分割協議で誰が相続するか決め、その後法務局での相続登記を通して名義変更を行います。
1.不動産関連書類の確認
- 権利証、登記識別情報、固定資産税納税通知書の探索:被相続人の自宅でこれらの書類を探し、不動産の詳細を確認します。
- 権利証とは:古くに登記された不動産の所有者を証明する書類で、「登記済権利証」の表紙が付いていることが一般的です。
- 登記識別情報とは:2005年以降、権利証に代わり発行される12桁の英数字コード。
- 固定資産税納税通知書とは:不動産所有者に毎年送られる税の通知書。
2.名寄帳の確認
- 名寄帳とは:市町村が作成する固定資産課税台帳の所有者別一覧表。相続人は役所でこれを請求し、被相続人が所有する不動産を確認できます。
3.別荘や共有私道の調査
- 別荘の確認:納税通知書や自宅に残された契約書で確認します。価値減少で非課税の場合もあるので注意が必要です。
- 私道の確認:共有持分があることが多く、固定資産税非課税でも名寄帳に記載されています。
4.登記事項証明書の請求
- 登記事項証明書とは:法務局で請求でき、不動産の現在の権利関係が確認できる書類。不動産が既に他人に譲渡されていたり、担保にされていたりする可能性もあるため、必ず確認が必要です。
債務の調査方法
相続手続きでは、被相続人の債務(マイナスの財産)も重要な調査対象です。債務が多い場合は、相続放棄を検討する必要があるため、早めにその有無を確認することが重要です。
1. 債務関連書類の確認
- 契約書類の確認:被相続人が借金している場合、金融機関からの借用書やローン明細書、返済計画表などが残っている可能性があります。これらの書類を被相続人の自宅で探しましょう。
- 金融機関への問い合わせ:借入れがある金融機関に対して、残高証明書を発行してもらいましょう。
2. 信用情報機関への照会
- 信用情報機関の利用:被相続人が金融機関からの借入れがある場合、信用情報機関に登録されています。この機関に情報開示請求をすることで、借入れの有無や残高を知ることができます。
- 信用情報開示請求の方法:信用情報機関のホームページを参照し、必要な書類(本人確認書類、戸籍謄本など)と手数料を用意して請求します。
3. その他の債務に注意
- ローンやクレジット以外の債務:個人間の貸し借りや家賃滞納、公共料金の未払いなど、信用情報機関では把握できない債務もあるため、契約書や督促状、請求書、手帳などを調べてみましょう。
- 保証人としての債務:被相続人が他人の債務の保証人になっている場合、その債務を引き継ぐことになるため、確認が必要です。
4. 相続放棄や限定承認の検討
- 相続放棄:マイナスの財産が多い場合、相続放棄により債務を引き継がない選択もありますが、この場合、プラスの財産も相続できません。
- 限定承認:プラスの財産の範囲でのみマイナス財産を引き継ぐ方法です。相続放棄は個人で行えますが、限定承認は相続人全員での手続きが必要です。
- 手続きの期限:相続放棄や限定承認は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所での申述手続きが必要です。
相続手続きを行う上で、相続財産の調査は避けられない重要な手続きです。この手続きには、守るべき期限が設けられています。例えば、相続放棄をする場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きを完了させなければなりません。また、相続税の申告に関しては、相続開始を知った時から10ヶ月以内に行う必要があります。そのため、相続財産の調査方法を知り、迅速に財産状況を把握することが大切です。